会則
杉野服飾大学・杉野服飾大学短期大学部 同窓会「すぎの会」会則 |
第1章 総則
第1条 | 本会は、杉野服飾大学・杉野服飾大学短期大学部同窓会「すぎの会」と称する。 |
第2条 | 本会は東京都品川区上大崎4丁目6番19号杉野服飾大学内におく。 支部は同窓会において必要と認めた場合、全国各地におくことができる。 |
第2章 目的および事業
第3条 |
本会は杉野服飾大学・杉野服飾大学短期大学部の建学の精神にのっとり、会員相互の向上と親睦をはかるとともに、母校の発展に寄与し、社会に貢献する目的とする。 |
第4条 | 本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。 1.会員の親睦に必要な事業 2.会員名簿の作成・管理 3.会報「ジャーナルすぎ」の刊行 4.母校に対する後援 5.各種研究会・講演会・講習会の開催 6.その他本会の目的達成に適当と見られる事業 |
第3章 会員
第5条 | 本会は会員を次のとおりとする。 |
正会員 | 杉野服飾大学大学院・専攻科修了生 杉野女子大学・杉野女子大学短期大学部卒業生および 杉野服飾大学・杉野服飾大学短期大学部卒業生 |
学生会員 | 杉野服飾大学大学院・専攻科・杉野服飾大学在学生 |
第4章 役員
第6条 | 本会に次の役員をおく。 |
名誉顧問 | 学校法人杉野学園理事長、杉野服飾大学・杉野服飾大学短期 大学部学長を推戴する。 |
幹事 | 各卒業回生の中から、1名ずつを互選する。 毎年2名増員。ただし、東京近郊在住で、幹事会に出席できる人とする。住所不明等の場合は、できる限り他の幹事を補充する。 |
常任幹事 | 幹事の中より、学外常任幹事5名以内、学内常任幹事(運営幹事)15名以内、計20名以内を互選する。 |
会長・副会長 | 常任幹事の中より、会長1名、副会長2名を互選する。 |
会計監査 | 常任幹事の中より2名を互選する。 |
顧問 | 本会に顧問若干名をおくことができる。 以上の役員の任期は3年とするが、再任を妨げない。 |
第5章 事務局
第7条 | 本会の事務を処理するために事務局をおく。 |
第6章 会議
第8条 | 会議は総会及び常任幹事会・幹事会をおく。 |
1.総会は通常総会と臨時総会とする。総会は原則として毎年1回、臨時総会は必要に応じ開催する。 2.幹事会は、原則として毎年1回開催し、当該年度の事業報告を行い、次年度の事業計画を審議する。 3.常任幹事会は、年2回開催し、当該年度の事業の推進、次年度の事業の立案をする。 4.常任幹事会(運営幹事会)は、必要に応じて開催し、事業計画の立案・推進を行う。 |
第7章 会費
第9条 | 本会の収入は次のものよりなる。 |
1.会 費 卒業年の3月末までに本部に納入する。 2.寄附金 3.その他の収入 |
第10条 第11条 第12条 第13条 |
会費は物価の変動により増額する場合がある。 収支決算は年1回行い、総会または会報「ジャーナルすぎ」に報告する。 納入した会費は返還しない。 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 |
第8章 改正
第14条 |
1.会則の改正は幹事会の決議により総会または会報「ジャーナルすぎ」に報告する。 2.会報「ジャーナルすぎ」は会員全員に送付する。 3.第7章第9条会費について (1)昭和52年度より会費を12,000円とする。 (2)平成3年度より会費を20,000円と改定する。 (3)昭和25年〜平成3年までの会員は、現行会費20,000円から卒業時までに支払った金額を差引いた額を差額会費として納入すること。 |
付則 | この会則は昭和58年4月1日より一部改正実施する。 この会則は平成13年7月1日より一部改正実施する。 この会則は平成15年4月1日より一部改正実施する。 この会則は平成21年4月1日より一部改正実施する。 この会則は平成29年4月1日より一部改正実施する。 |